薬剤師の任務は、薬事法において
調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、
もって国民の健康な生活を確保するものとする。
と規定されています。
薬事法の中で規定されている業務は主に3つです。
A 調剤
1)調剤というのは特定の病気に対する薬剤を調製することです。これは狭い意味での「調剤」の定義とされています。
現在の医療体制の中で薬剤師に求められる「調剤」の概念はもっと広いものとなっています。
(1) 患者からの処方せんの受付
(2) 処方せん及び記載内容の確認 (疑義照会)
(3) 薬剤の調合(狭義の調剤)
(4) 薬袋の記入と調剤薬の監査
(5) 薬剤交付時の服薬指導と医薬情報提供
(6) 患者服薬状況などについての情報収集(副作用防止)
(7) 薬歴簿の作成記載と保管 (薬剤服用歴の管理・保管)
(8) 医薬品の備蓄(必要医薬品の確保と安全管理)
(9) 調剤録の作成と保管及び調剤済み処方せんの保管
これら一連の行為を現在では「調剤」と考えられています。
これらは薬剤師の専権業務であり薬局薬剤師業務の必須業務となっています。
医師の処方せん通りに薬を正確かつ迅速に調剤するだけでなく、処方された薬に関する副作用や併用している薬との
相互作用などについて、最新の知識を常に保持し、薬の適正使用の推進を心がけることが求められています。
今日では薬に関する最新情報の収集と整理が薬剤師業務に加えられてきています。
小子高齢化時代といわれる21世紀では、寝たきり老人など在宅患者の家を訪問して行う
服薬指導・薬剤管理指導などの在宅医療業務も加わりました。
B 医薬品の供給
医薬品の製造、輸入、流通、販売なのすべてに関わり医薬品の保存、管理、試験などの薬学専門技術者として、その適正と安全を保つ役割が求められています。
C 薬事衛生
- 薬学の知識に基づいて処理すべき衛生上の諸事項を指しています。
- (イ) 医薬品・医薬部外品・化粧品・及び毒物劇物の製造、輸入、販売、授与、管理、保存、試験等
- (ロ) 食品衛生及び環境衛生関係の化学的な試験・研究 その他
- (ハ) 日常生活における薬などの使用に関する相談・助言等
概念はもっと広いものとなっています。
携帯サイトのお知らせ






